宮古島市議会 2019-09-19 09月19日-05号
2つ目の児童手当からの徴収についてでございますが、児童手当法第21条第2項の規定に基づき、児童手当受給者が児童手当を受給する前に給食費の支払いに充てる旨を申し出た場合には、各市町村の判断で児童手当から徴収することは可能とされていますので、保護者からの申し出があった場合は市が児童手当から徴収し、当該費用に係る債権を有する者に支払うことが可能となっております。
2つ目の児童手当からの徴収についてでございますが、児童手当法第21条第2項の規定に基づき、児童手当受給者が児童手当を受給する前に給食費の支払いに充てる旨を申し出た場合には、各市町村の判断で児童手当から徴収することは可能とされていますので、保護者からの申し出があった場合は市が児童手当から徴収し、当該費用に係る債権を有する者に支払うことが可能となっております。
児童手当法には、受給資格者が児童手当の支払いを受ける前に市町村に対して児童手当の額の全部または一部を学校給食費や保育料などの支払いに充てる旨を申し出たときは、市町村長は児童手当から徴収することができるとあります。学校教材費に関しても同様に徴収が可能でございます。
また、児童手当は養育家庭等の生活の安定に寄与すること、次代を担う児童の健やかな成長に資する目的で手当が支給されており、児童手当法第8条第4項に基づき、毎年2月、6月及び10月の3期に支給しているところです。現在国において低所得のひとり親家庭向けの児童扶養手当につきましては、厚生労働省が8月に支給方法を見直す方針を決め、その方法について検討しているとの報道がありました。
まず児童手当の支給につきましては、児童手当法第8条第4項において、児童手当は毎年2月、6月及び10月の3期にそれぞれの前月までの分を支払うと規定をされております。また、児童扶養手当につきましても、児童扶養手当法第7条第3項において、手当は毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払うと規定をされていることから、4カ月分をまとめて支給しております。
その主なものにつきましては、地方税法に係る事務や児童手当法、子ども・子育て支援法、災害対策基本法に係る事務などがございます。具体的な手続の例といたしましては、市・県民税の申告の際や児童手当、児童扶養手当の申請、認可保育所の入所申請手続の際にマイナンバーの記載が必要となっております。 ○普久原朝健議長 島田 茂議員。 ◆島田茂議員 ありがとうございます。
給食センターにおかれましては、各学校の台帳をもとに滞納整理簿を作成し、児童手当法第21条第2項に基づく給食費の天引きを実施しております。指導課は過卒生等に対する催告を実施しております。 ○大城政利議長 上地安之議員。 ◆20番(上地安之議員) 教育委員会と学校現場が連携を密にして、かなりの成果をおさめられたことにつきましては大変評価をしたいと思います。
◎福祉部長(豊見山京子君) 議案第95号、平成28年度宮古島市一般会計補正予算(第3号)、30ページの母子福祉費の1,353万7,000円の児童扶養手当の扶助費の補正増でございますが、これは本年4月と8月に児童手当法の一部改正がありました。
学校徴収金については、法的には児童手当法21条の規定に基づき児童手当の受給資格者である保護者からの申し出があれば児童手当からの学校徴収金を徴収することが可能となっています。 南城市においては現在、幼稚園保育料及び学校給食費を児童手当から徴収できるよう制度を整備していますが、学校徴収金については幼稚園の保育料及び学校給食費を優先して徴収するという方針のもとに導入を見送った経緯があります。
児童手当法の改正により、うるま市においても平成23年10月より児童手当受給者からの申し出があった場合は、滞納分の学校給食費について徴収できることとなり、平成25年10月期より実施しております。しかしながら、児童手当受給者からの申し出がなければ徴収できないことから、滞納者全員からの徴収には至っておりません。 ○議長(大屋政善) 荻堂 盛仁議員。
具体的に申しますと、マイナンバー制度を用いた情報連携が考えられますが、例えば児童手当法による児童手当の給付に関する事務や、身体障害者福祉法による障害福祉サービスについてはマイナンバーを用いて関係各機関に照会を行うことで、住民票関係情報や地方税の関係情報を取得することが可能となるため、申請者が窓口で提出する住民票や所得証明書などの添付書類を省略することができ、市民の利便性が向上すると考えているところでございます
申し出徴収は、受給資格者が児童手当の支給を受ける前に、市に対して児童手当の額の全額、または一部を学校給食費や保育料の支払いに充てる旨を申し出、市町村はその申し出に基づいて児童手当から徴収することができるというふうに児童手当法の22条の3でうたっております。
児童手当法第22条の3、同じく児童手当法第22条の4の活用をやっぱりやるべきだということをずっと提言をしてまいりました。 学校給食費についても毎年2,000万円の滞納、現年度滞納に係るその徴収、差し引き1,500万円、こうして後に滞納されていく。ずっと30年も何億円という形で会計処理もされぬままに、これまで放置をされてこられた。
児童手当法上事実婚の解釈については、昭和55年12月16日付の厚生省当時のですね、現在は厚生労働省になっております。児童家庭局企画課長通知において、児童扶養手当の事務運営上の留意事項についての第2項により、頻繁に定期的な訪問があり、かつ定期的に生計費の補助を受けている場合との通達がございます。
目からうろこと言えば、画期的な、本市がなかなか遅々として進まない徴収体制のあり方、あるいは会計処理のあり方、児童手当法第22条の3第1項の保護者の申し出等の対応については既に実施をされておられました。これまで12月議会、3月議会においても同様な質問を今日までさせていただきました。教育長の答弁によりますと、それは早急に対応していくというようなお話がありました。
児童手当法では、「市町村長は保護者から児童手当をもって学校給食を支払う旨の申し出があった場合は徴収することができる」と規定されておりますので、同手当からの徴収方法に変更することが可能であると理解しております。本市では本年、児童手当の2月期支払い分の児童手当から学校給食費の徴収を回収しており、現在の同手当による納付者数は61件となっております。 次に、④のご質問についてお答えします。
それから、児童手当法第22条の3については、これも同じく前回議論をさせていただきました。給食費の滞納分に係る父兄の申し出による徴収方法、それは前回も福祉推進部にも提言等をさせていただきましたけれども、その後、福祉推進部との調整はどのようになっておられるのか、あるいはまたその手続を実施されている県内の市が存在されておられるのかというのもお聞かせください。 ○議長(呉屋勉君) 休憩いたします。
それは、児童手当法の第22条の3によって児童手当との相殺の対応の実績はあるのですか。他市町村で22条の3を活用しての相殺部分というのは、聞いたことあるのですか。本市はどのように対応されておられますか、御説明ください。 ○議長(呉屋勉君) 休憩いたします。(休憩時刻 午前10時54分) ○議長(呉屋勉君) 再開いたします。(再開時刻 午前10時54分) 指導部長。
私も調べたことがあるんですが、この根拠法令は児童手当法に該当するんですね、法令の29条の2で根拠法令ということは該当することになっておりますが、そういう形でのことも含めて、我々が手当てできるのはしっかりサポートしてまいりたいと思います。 ◆13番(大城憲幸議員) よろしくお願いいたします。時間も少なくなりましたけれども、南部東道路について、産業建設部長、お願いいたします。
はじめに、那覇市こども医療費助成条例は、沖縄県の補助金交付要綱に合わせ、子どもの保護者の所得が児童手当法に準ずる所得限度額以上の場合、医療費助成を行わない所得制限を実施しておりますが、ことし4月、沖縄県の補助金交付要綱が改正され、10月から所得制限を廃止することになりました。
2目の児童手当315万円は、児童手当法改正による電算システム改修委託料を新たに計上してあります。 23ページ、3款2項3目児童福祉施設費につきましては、補正額の増減はございませんが、補正予算額の財源内訳の変更によるものであります。 それから3款3項1目生活保護費2,290万1,000円は、主に生活保護費国庫負担金の償還金でございます。